サービスチャージ未払いで審判所に申立てた記録

    ロンドンのレストラン Tenshi(運営会社 Tenshi61 LTD)で働いていたときの、 未払いサービスチャージについての記録です。Acasへの相談から、Employment Tribunalの判決、そして実際にお金を回収するまでを、順を追って書いています。

    読み物としてではなく、同じ状況にいる人が自分の数字を出せる形にすることを目指しました。実際に審判所で認容された計算方法も、そのまま公開しています。

    結論から

    認容された未払い額
    £4,007.55
    gross・未払い賃金として
    自己負担した費用
    £80
    執行申立ての立替のみ。弁護士なし
    相手方の対応
    答弁なし
    Rule 22により判決

    Acasも審判所も無料で、通訳費用の負担もありませんでした。弁護士は立てず、 審理には本人で出席しています。金銭的なハードルはほとんどなく、かかったのは時間と労力でした。

    なお、相手方は、この判決の取消しを裁判所に申し立てたと述べています。ただし申立書の写しは、 私にも、執行を担当しているHigh Court Enforcement Officerにも届いておらず、裁判所からの通知もありません。 確認できているのは、相手方がそう述べているという事実だけです。

    経過

    順序と、間隔の感覚が伝わるように書きました。

    1. 発端

      会計時に12.5%のサービスチャージが加算されていた一方、還元は時給に上乗せされる1ポンド程度。配分ルールの説明は書面でも口頭でもなかった。

    2. 問題提起の前後

      Acasへの相談を検討していることが社内で知られる。その後、弁護士が関与する形でサービスチャージに関する契約書が用意された。内容の食い違いから署名せず、その後に雇用が終了。

    3. Acas Early Conciliation

      通知からおよそ6週間でcertificateが発行された。和解には至らず。

    4. ET1提出

      certificate発行から10日ほどで申立て。提出から3週間ほどで相手方へ送付され、28日の答弁期間が始まる。

    5. 証拠提出

      会社自身の業務記録にもとづく8点の証拠を索引付きで提出。その2か月ほど後、相手方から「リンクが切れていて受け取れない」との連絡。再送しつつ、それが新たな送達にあたらないことを明記した。

    6. 審理前

      相手方の清算を理由に手続きを停止するという通知が届くが、2日後に「誤送付」として撤回された。あわせて請求額の算出根拠を7日以内に提出するよう求められた。

    7. 判決

      相手方は答弁書を提出せず、審理にも出席せず。オンライン審理に通訳付きで本人出席し、Rule 22により£4,007.55(gross)の支払いが命じられた。

    8. 強制執行

      支払期限を過ぎても入金なし。High Courtのwritに移行し、執行官が現地対応。相手方は判決の取消しを申し立てたと述べて執行の停止を求めたが、裁判所の命令がない限り執行は止まらない。最終的に£1,000を隔週で支払う合意に至った。

    記録

    自分のケースに使う

    経過を読まなくても、ここから始められます。