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    ET1を提出する

    Submitting the ET1 claim form

    Acasで解決しなかった後、Employment Tribunalへ正式に申立てを出す段階です。ここから先は相談ではなく、事件として扱われます。

    Acas Early Conciliationで解決しなかったため、次に進んだのが Employment TribunalへのET1提出でした。

    ET1は、Employment Tribunalに正式な申立てを出すためのフォームです。 ここから先は、単なる相談ではなく、正式な事件として扱われます。

    オンラインで提出でき、申立て自体に費用はかかりません

    この章では、実際に提出したときに、どの項目をどう整理したのかをまとめます。

    1. まず期限を確認する

    ここを落とすと、証拠が揃っていても終わる

    ET1で最も注意すべきなのは、提出期限です。

    未払い賃金の請求は、原則として問題が生じた日から3か月から1日引いた期間(three months less one day)内に申し立てる必要があります。Acas Early Conciliationを通した期間はこの計算から除外され、certificate発行後に残りの期間が動きます。

    計算が少しややこしいので、実務的にはこう考えるのが安全です。

    certificateが出たら、すぐ出す。

    私は certificate 発行から10日ほどで提出しました。

    繰り返しになりますが、次のような理由で待つのは危険です。

    • 相手が和解案を出すと言っている
    • もう少し交渉すれば解決しそう
    • 書類をもっと完璧にしてから出したい

    3つ目についても補足しておきます。ET1の段階で証拠を添付する必要はありません。 証拠を出すのは後の段階です。ET1で必要なのは、何を、いくら、なぜ請求するのかを説明することだけです。

    完璧を待って期限を落とすのが、いちばんもったいない失敗です。

    2. Acas certificate numberは必須

    これがないと受理されない

    ET1には、Acas Early Conciliation certificateのreference numberを記入する欄があります。

    これは必須項目です。Acasを通していない申立ては、原則として受理されません。

    記入時の注意点として、certificateに記載されているとおりに正確に書くこと。番号の形式やハイフンの位置を含めて、そのまま転記します。

    また、certificateに記載されている相手方の名称と、ET1に書く相手方の名称は一致している必要があります。ここがずれていると、後で手続き上の問題になります。

    3. 相手方の情報は登記上の正式名称で書く

    店名ではなく、法人名で特定する

    ここは地味ですが、後で効いてくる部分です。

    相手方(Respondent)として書くのは、あなたを雇用していた法人です。店の看板の名前ではありません。

    私の場合、店の名前は Tenshi ですが、雇用主として申立てたのは運営会社の Tenshi61 LTD です。

    正式名称と登記上の所在地は、Companies House(英国の法人登記所)で無料で検索できます。給与明細やP60にも記載されていることが多いです。

    ここを確認しておくべき理由は2つあります。

    1. 書類が正しく届くようにするため。 相手方に送達されない限り、手続きが進みません。
    2. 後の強制執行のため。 もし判決が支払われなかった場合、回収の対象になるのは法人です。法人が特定できていないと、そこで詰まります。

    あわせて、Companies Houseで会社の状態(活動中か、清算手続き中かなど)も見ておくと参考になります。この点は後の章でも触れます。

    4. 雇用期間と仕事内容は正確に

    後の計算の土台になる

    雇用の開始日と終了日、そして職務内容を記入します。

    私はフロアスタッフとして働いていたので、その旨を書きました。

    ここで書いた雇用期間は、後の請求額の計算に直結します。私のケースでは、在職期間中の実稼働日数が金額を出す際の基礎になりました。

    なので、この段階で、

    • いつからいつまで働いたか
    • その間に実際に何日働いたか

    を、シフト表や給与明細から確認しておくと、後がスムーズです。

    なお、雇用形態(正社員、パート、ゼロアワー契約など)を問わず、労働者であれば賃金の請求はできます。ゼロアワー契約だから請求できない、ということはありません。

    5. Claim Detailsには背景と金額の根拠を書く

    感情ではなく、構造を書く

    ET1の中心はここです。何が起きて、なぜそれが違法で、いくら請求するのかを説明します。

    私が書いたのは、おおむね次の構成でした。

    1. 事実関係 — 会計時に12.5%のサービスチャージが加算されていたこと
    2. 問題点 — 配分の方法について、書面でも口頭でも説明がなかったこと
    3. 実態 — 実際に支払われていた額が、徴収額と釣り合っていないように見えたこと
    4. 法的な位置づけ — サービスチャージが実態として賃金の一部を構成しており、未払い分は未払い賃金にあたること
    5. 金額 — 請求額と、それをどう算出したか

    4番目について補足します。私は、サービスチャージが実態として報酬の一部だったと主張しました。根拠は次のとおりです。

    • 在職期間を通じて定期的に支払われていた
    • 給与計算を通して処理されていた
    • 給与明細に収入として記載されていた

    つまり、その場限りの任意の心付けではなく、賃金として扱われていたということです。

    書き方についてひとつ。

    感情的に書かないこと。

    書きたくなる気持ちは分かります。ただ、審判所が読むのは主張であって、感想ではありません。淡々と、構造的に書いた方が強く読めます。

    「ひどい扱いを受けた」ではなく、「12.5%が徴収されていたが、配分ルールは書面化されておらず、記録から算出される額と実支給額に差がある」と書く。後者の方が反論しにくいです。

    6. 求める救済はcompensation(金銭補償)

    何をしてほしいのかを明確にする

    Remedy(救済)の欄では、審判所に何を求めるのかを選びます。

    私が求めたのは compensation(金銭補償)、つまり未払い額の支払いです。

    未払い賃金の請求では、これが基本になります。

    ここで金額を書くことになりますが、gross(税・社会保険料を引く前の総額)で書くのが原則です。審判所の実務でもそうなっています。

    私の請求額は £4,007.55(gross) でした。この数字の出し方は「自分の未払い額を計算する」で全部説明しています。

    金額を書くときは、根拠のある数字を書くこと。 「だいたい5,000ポンドくらい」ではなく、計算から出た端数まで含めた数字を書きます。端数のある数字は、それ自体が「計算した」ことの証拠になります。

    なお、判決で支払いを受けた場合、そこにかかる税とNI(国民保険料)は自分でHMRCに申告する必要があります。この点は後の章でも触れます。

    7. 英語に不安があるなら通訳希望を書く

    費用の負担はなかった

    ET1には、審理に必要な配慮を記入する欄があります。

    私は英語に不安があったため、日本語・英語の通訳を希望すると記載しました。

    結果として、審判所側が通訳を手配してくれました。しかも、私に通訳費用の負担はありませんでした

    これはかなり助かりました。

    英語に不安がある場合、無理に「大丈夫です」と言わない方がいいです。最初から必要なサポートを書いておく方が、結果的に自分の主張を正確に伝えられます。

    同じ欄で、車椅子でのアクセスや、その他の配慮についても申し出ることができます。

    ちなみに、この記録全体を通じて、私は弁護士を立てていません。審理にも本人で出席しました(in person)。 費用は、申立ても、通訳も、かかっていません。

    8. 提出後、case numberが付く

    相手方には28日間の答弁期間がある

    提出すると、審判所から受理の通知が届き、**case number(事件番号)**が付与されます。

    以後のやり取りでは、この番号を必ず使います。メールの件名にも入れておくのが実務です。

    そして、審判所は私の申立ての写しを相手方へ送付します。私のケースでは、提出から3週間ほど後に送付されました。

    ここから相手方の側の期限が動き出します。

    相手方は、申立ての写しが送られてから28日以内にET3(答弁書)を提出しなければなりません。

    この28日という期間は規則で定まっているもので、重要です。

    もし期限までに答弁書が出されなかった場合、審判所は答弁なしのまま判決を出すことができます(Rule 22)。

    私のケースでは、まさにそうなりました。詳しくは「答弁なし・審理・判決」で書きます。

    提出後に届く通知には、この先の手続き全体の地図が書かれています。次の章では、その通知で何を確認すべきかを整理します。