英国ビザガイド

    UK Visas: Find the Route That Applies to You

    英国のビザは、種類の多さと名前の分かりにくさが最大の壁です。このページは、まず自分がどれに該当するかを確定させることだけを目的にしています。下の一覧から、自分の状況に一番近いものを選んでください。 そこから先は、各ルートの申請手順に進めます。

    2026年8月時点の情報

    自分の状況を選んでください

    一番近いものが1つ見つかれば、それがあなたの読むべきページです。 複数に当てはまる場合は、滞在が長くなる方を選んでください。

    観光や短期の出張で、6ヶ月以内の滞在

    ETA(電子渡航認証)

    ビザは不要ですが、ETA は必須です。無いと日本の空港で搭乗を断られます。£20・10分ほどで終わります。

    ETA の申請手順を見る

    18〜30歳で、働きながら英国で暮らしたい

    YMS(ワーキングホリデー)

    スポンサーも内定も英語力の証明も不要で、最長2年働けます。日本枠は年6,000人・抽選なし。該当するなら最優先で検討してください。

    YMS の申請手順を見る

    英国企業に就職して、長期的に働きたい

    Skilled Worker

    雇用主のスポンサーと、年収£41,700以上が必要です。2025年7月に対象職種が学士相当へ引き上げられ、約180職種が対象外になりました。

    Skilled Worker の要件を見る

    研究・芸術・技術の分野で実績がある

    Global Talent

    雇用主のスポンサーが不要で、転職も独立も自由。最短3年で永住権に届きます。日本人に最も過小評価されているルートです。

    Global Talent の要件を見る

    英国の大学・大学院に留学したい

    Student → Graduate

    在学中は週20時間まで就労可。卒業後は Graduate visa で最長2年働けますが、2027年1月申請分から18ヶ月に短縮されます。

    Student/Graduate の手順を見る

    英国人・英国定住者のパートナーと暮らしたい

    家族・配偶者ビザ

    英国側に年収£29,000または貯蓄£88,500が必要です。審査に約12週間かかるため、逆算が要ります。

    家族ビザの要件を見る

    ビザは下りた。渡英後に何をすればいい?

    渡英後の手続き

    UKVI アカウント、share code、NINo、GP登録、銀行口座。特にパスポート更新時の旅券番号更新を怠ると、搭乗を拒否されます。

    渡英後の手続きを見る

    どれにも当てはまらない、迷っている

    英国ビザ全ルート比較で、9ルートの費用・滞在期間・永住までの距離を一覧で比較できます。 High Potential Individual など、上に載せていないルートもこちらで扱っています。

    費用の目安

    申請料だけを見ていると、実際の請求額で驚きます。多くのルートで金額の大部分を占めるのはIHS(医療サーチャージ)で、滞在年数分を申請時に一括で前払いします。

    ルート申請料IHS(年額)
    ETA£20
    YMS(ワーホリ)£340£776
    Student£558£776
    Graduate£937£1,035
    Skilled Worker(英国外・3年以下)£819£1,035
    Global Talent£766£1,035
    家族・配偶者(英国外)£2,064£1,035
    永住(ILR)£3,226

    英国の申請料は毎年4月に一斉改定されます(直近は2026年4月8日、6〜7%増)。年をまたぐ申請では、必ず申請時点の金額を GOV.UK で確認してください。

    ビザガイド一覧

    8本。それぞれ、申請を最後まで終わらせるための手順書として書いています。

    よくある質問

    働き始めてからのこと

    ビザが下りて英国で働き始めると、今度は労働条件の問題が出てきます。当サイトでは、 英国の労働法と、実際にサービスチャージの未払いで雇用審判所に申し立てた記録も公開しています。

    本サイトの情報は2026年8月時点のもので、法的助言ではありません。英国移民法は頻繁に改正され、個別の事情によって 適用される規則が変わります。申請にあたっては必ず GOV.UK の最新情報を確認し、複雑な事案(過去の却下歴・オーバーステイ・犯罪歴がある場合など)では OISC 登録アドバイザーまたは事務弁護士にご相談ください。