ビザと就労の接点|学生ビザ・Graduateビザで働ける範囲とSkilled Workerへの切り替え

    UK Visas and the Right to Work: Student, Graduate & Skilled Worker

    学生ビザ・Graduateビザでどこまで働けるのか、Skilled Workerスポンサーへの切り替えに必要な条件、そして就労制限に違反した場合のリスクを整理しました。

    ロンドンで働く日本人の多くは、学生ビザ(Student visa)、卒業後のGraduate visa、あるいは就労ビザ(Skilled Worker visa)のいずれかで滞在しています。それぞれのビザで「どこまで働いていいか」のルールは大きく異なり、違反すると本人の将来のビザ申請だけでなく、雇用主にも重い制裁が及びます。

    この記事では、主要な3つのビザ区分の就労ルールと、ビザを切り替える際に押さえておくべきポイントを整理します。ビザのルールは変更が多い分野です。申請・切り替えの前には必ずgov.ukの最新情報を確認してください。

    1. 学生ビザ(Student visa)で働ける範囲

    学生ビザで就労する場合の上限は、コースのレベルによって異なります。

    • 学位レベル(degree-level)以上のコース:学期中(term time)は週20時間まで
    • 学位レベル未満のコース:学期中は週10時間まで
    • 公式の休暇期間(official vacation)中:フルタイムでの就労が可能

    特に注意すべき点

    • 20時間・10時間の上限は「週ごと」の上限であり、平均で守ればよいわけではありません。ある週に30時間働き、別の週に10時間しか働かなかった、という調整はできません。
    • 「学期中(term time)」は、自分の授業スケジュールではなく、在籍する教育機関が公式に定める学期日程にもとづきます。
    • 学生ビザでは、自営業(self-employment)やフリーランスとしての就労、プロスポーツ選手・エンターテイナーとしての活動は原則できません
    • ボランティア活動は就労時間の上限にはカウントされません。

    上限を超えて働くことは、単なる契約違反ではなくビザ条件違反であり、その後のビザ申請(Graduate visa、Skilled Worker visaなど)に不利益が生じるリスクがあります。

    2. Graduate visaで働ける範囲

    英国の大学を卒業した後に申請できるGraduate visaは、学生ビザと比べて就労の自由度が大きく異なります。

    • 就労時間の上限はありません(フルタイムでの就労が可能)
    • 自営業・フリーランスとしての就労も可能
    • スポンサー(雇用主による certificate of sponsorship)は不要

    標準的な学部卒業者・修士修了者は2年間、博士(PhD)取得者は3年間のGraduate visaが付与されます(申請時点のルールによる)。2027年1月1日以降に申請する人については、標準の付与期間が18か月に短縮される予定とされています(博士取得者の3年間は維持される見込み)。今後ビザを申請する予定がある場合は、申請時点の最新ルールを必ずgov.ukで確認してください。

    3. Skilled Worker visaへの切り替え

    学生ビザ・Graduate visaから、雇用主のスポンサーを得て長期的に働き続けるための代表的な選択肢がSkilled Worker visaです。

    主な要件(2026年時点の目安)

    • 雇用主がHome Officeのスポンサーライセンスを保有し、**Certificate of Sponsorship(CoS)**を発行していること
    • 職種がSkilled Worker visaの対象職種リストに含まれていること
    • 給与が、一般的な最低給与要件(£41,700/年)と、職種ごとの「going rate(相場賃金)」のいずれか高い方を満たしていること

    給与要件の例外・割引

    ケース目安の最低給与
    一般的な最低給与要件£41,700/年
    New entrant(就業初期のキャリア)割引£33,400/年
    Shortage occupation(人材不足職種)going rateから20%割引
    ヘルスケア関連職職種により£25,000/年から
    関連分野の博士号(PhD)を持つ場合£37,500/年から

    上記はいずれも制度改定の対象になりやすい数値です。切り替えを検討する際は、必ずgov.uk: Skilled Worker visaで最新の閾値と対象職種を確認してください。

    切り替えの流れ

    1. スポンサーライセンスを持つ雇用主から内定・CoSの発行を受ける
    2. 現在のビザが有効なうちに、英国内からSkilled Worker visaへの切り替え申請を行う
    3. 審査結果が出るまでは、現在のビザの条件下で就労を続ける(申請中に自己判断で就労条件を変えない)

    4. 就労制限に違反した場合のリスク

    就労時間・就労内容の制限に違反した場合、以下のようなリスクがあります。

    • 本人:ビザの取消し(curtailment)、退去、将来の英国ビザ申請における拒否リスクの上昇
    • 雇用主:不法就労者を雇用したとして、1人あたり最大£60,000の民事制裁金、スポンサーライセンスの取消し、悪質な場合は刑事責任

    雇用主には、雇用開始前に労働者の就労資格(right to work)を確認する法的義務があります。オンラインのright to workチェック(シェアコード発行)を求められた場合は、正規の手続きとして協力しましょう。逆に、この確認を一切求めずに現金払いのみで働かせようとする求人は、リスクが高いサインの一つです。

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